交通事故 示談のお話
こんにちは(*^^*)
からだ整骨院 伊丹院です。
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今週の交通事故のお話は 『示談交渉の進め方』 についてです。
■示談とは・・
示談とは交通事故の解決、いわゆる損害賠償金の問題を解決する事で、当事者が話し合いで
賠償責任の有無やその金額、支払い方法などを決めます。
大半の交通事故が示談にて解決されています。
□示談交渉の相手
一般的には加害者の代理として保険会社の交渉担当者が示談にあたります。
これを示談代行といい、加害者(保険会社)側から、支払うことの出来る賠償額を先に提示してくることがほとんどですが保険会社も営利団体なので自賠責保険の枠内でおさまる金額や、その会社の基準による かなりシビアな金額を出してくる事が多いです。
この提示された賠償額に納得が出来なければ、示談成立に向けて交渉が続けられることになります。尚、加害者の勤務先がバス会社やタクシー会社だと事故係担当者が交渉にあたる場合もあります。
又、いわゆる「示談屋、事件屋」と呼ばれる人が出てくるケースもありますが この場合、その示談屋に本当に示談交渉を行う代理権があるのか、加害者自身の委任状を所持しているかを確認することが大切です。
◆示談は急がない
人身事故の場合、特に慎重にしないといけないのは示談を開始する時期です。
何故なら一度、示談が成立すると原則やり直しは出来ないからです
但し、示談時には予期出来なかった症状が生じた場合、示談により一旦は請求権の放棄を認めていても再度請求する事は可能なので諦める必要はありません。
よって交渉を始めるのは損害が確定した後、つまり怪我が完治するか症状が固定してから(医師の診断を待ってから)にするべきです。
加害者に刑事責任が問われている場合、刑を軽くしたり情状酌量を得る為に、示談成立を急かしてくる事がありますがこれに応じる必要はまったくありません。
又、治療費不足で困った場合にも自賠責保険の仮渡金制度を申請すれば、賠償金を得る為に示談の成立を急がなくてもすみます。
◇示談の成立
当事者で示談が成立すると その後、保険金を請求する際に必要な書類となる「示談書」を作成します。交渉に不慣れで自分の言い分を相手側に上手く伝えられなかったり、作成するのにあたって分からないことがあれば交通事故相談機関を利用して、弁護士などの専門家に手助けしてもらう様にしましょう。
尚、示談がまとまらなかった場合、裁判所の手を借りて調停・提訴などで解決することになります。
もし事故に遭い、緊急の場合は24時間で事故相談窓口も行っております!
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担当者:高橋(交通事故アドバイザー)