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交通事故のお話し

こんにちは(*’▽’)
からだ整骨院 伊丹院です。
いつもブログをご覧頂き、ありがとうございます。
 
今週の交通事故のお話も示談交渉についてです。
 
 
『示談書を作成する際の注意事項』
 
 
示談書の作成
 
示談内容に双方の合意が出来れば同じ物を2通作成し、加害者・被害者が署名、捺印した上でそれぞれが保管します。
示談書には特に書式はありませんが通常保険会社が用意している定型の物を使うといいでしょう。このように公正証書にしておくと、示談金の不払いや約束違反があった場合に支払いを強制執行で取り立てで確保出来ます。
 
 
示談書の記載項目
 
加害者・被害者・自動車保有者 / 事故の日時と場所 / 加害車両と被害車両の車種及び車両番号 / 被害状況 / 示談内容と支払い方法 / 示談者の作成年月日
 
 
請求権放棄条項
 
「(被害者は)その余の請求を放棄する」等の記載が明記されます。
 
 
清算条項
 
「本示談書に定めるほか、当事者間に何らかの債権債務のないことを確認する」等の記載が明記されます。
 
 
権利留保条項
 
示談書作成後に後遺症が発生した場合に備え、追加請求が出来ることを明確にします。
「万一、後遺症が発生した場合は、その損害につき改めて協議する」等。
※示談時に、全く予想出来なかった後遺障害については、示談成立後も請求出来る事がありますが早期解決目的にも資する為、「留保条項」を入れる事が実務上よく行われています。
 
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支払確保の条項
 
通常は、任意保険会社が支払いを担当する事になるので問題はありませんが、支払期日と遅滞した場合の定め(示談金の分割支払いの場合の期限の利益喪失の約定)をしておくのがよいでしょう。
 
「甲が前条の支払いを怠った時は、甲は、乙に対し、第○条の金員から既払金を排除した残額及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済まで年○%の割合による遅延損害金を直ちに支払う」等の記載がなされます。
 
尚、加害者(任意保険会社)からの治療費の支払いが途中で止まり、被害者がその支払いをしていない場合に、未払い治療費をどちらが支払うかは明確にしておく必要があります。
 
被害者は示談交渉が終わったとしても金銭の受領が済むまでは、領収書を発行したり、示談書の中に「領収済み」等の文言を入れない様にするのが賢明です。
 
また加害者の加入保険の内容や損害賠償を支払うだけの資産の有無を確認しておく事も大切です。たとえ賠償金額は譲歩しても示談を成立させる方が被害者が不利益にならない場合もありますので その辺りの判断は専門家に相談するのが良いでしょう。
 
 
 
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