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事故のお話し

こんにちは!
からだ整骨院 伊丹院です。
今週の交通事故ブログは『過失相殺とは?』です(^^ゞ
 
『過失相殺とは?』
 
交通事故では意外と思われるかもしれませんが加害者が100%悪いというケースは実は稀です。
被害者側にも何らかの落ち度が認められ、その過失の割合によって賠償額は減額されます。
これを「過失相殺」といいます。
ですので被害を受けたからといって必ずしも全損害賠償額が支払われる訳ではないのです。
 
これは人身事故でも物損事故でも考え方は変わりません。
実際のところ、損害賠償額の算定では過失割合の認定が大きな要素になっています。
保険会社は必ず過失相殺を主張してきます。
 
 
過失割合の点綴 ― 自賠責保険の場合
 
被害者に70%以上の重大な過失がある場合のみ減額されます。
これは自賠責保険が原則、被害者保護だからです。
 
・後遺障害または死亡事故 ➡過失により20%、30%、50%の段階で過失相殺率が適用されます。
・後遺障害を伴わない傷害事故 ➡20%の過失相殺率が適用されます。
 
 
過失割合の認定 ― 任意保険の場合
 
重過失等に限らず全ての過失に対して相殺し、賠償額を減額提示してきます。
(※自賠責保険で補償される部分についても過失相殺の計算をします)
これは任意保険会社が勝手に決めるのではなく、過去の判例を基にした過失割合認定基準を
参考に、事例毎に過失割合を判断し、最終的に示談交渉や裁判で過失割合が決まります。
ですので現場検証をした警察が過失割合を決めてくれる訳ではありません。
 
 
「弱者優先」-過失割合を決める基本的な考え方
 
大型車より小型車、小型車より歩行者が過失割合の数字は有利になっています。
また狭い道の通行車より広い道の通行車が同じ道幅であれば左方からの進行車が優先されます。
 
事故のケースを細かく分類して、約340例の基本の過失割合やその修正要素の割合が示されたもの(過失割合認定基準)が作成されています。
 
 
過失割合の修正要素
 
基本的な過失割合に、その事故特有の修正要素(加算・減算要素)を加味し、過失割合が決まります。
 
 
 
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<著しい過失>
事故のケース毎に想定されている程度を超えるような過失をいいます。
酒気帯び、脇見運転、📱携帯電話の通話、時速15㎞以上30㎞未満の速度違反、
バイクの場合のヘルメット不着用、自転車での二人乗り、無灯火など。
 
<重過失>
著しい過失よりも重く、故意に等しい重大な過失をいいます。
酒酔い、居眠り、無免許、時速30㎞以上の速度違反、過労などで正常な運転が出来ない場合、
自転車の両手離し運転など。
 
 
 
もし事故遭い、緊急の場合は24時間で事故相談窓口も行っております!
【あわた整骨院・からだ整骨院】
緊急連絡先:📱070-5342-4559
担当者:高橋(交通事故アドバイザー)

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