交通事故のお話し
~交通事故のお話し~ 『自転車と歩行者の場合』
年々増え続けている事故の中に自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故があります。
車との事故では自転車は弱者として捉えられる事が多かったですが対歩行者との事故の
場合では逆に自転車が加害者側になる事例が多くなっています。
■自転車は“軽車両”(道路交通法)
自転車は法令上、「軽車両」として扱われるので道路交通法の規制を受けます。
自転車には免許制度はありませんが軽車両を運転する者としての義務は四輪車や
自動二輪車などと変わりはありません。
又、事故を起こせば警察に通報する義務が自転車にも有り、損害賠償や慰謝料などの
民事上の責任も同時に問われます。
そして交通違反を犯した場合には刑事上や行政上の責任も問われます。
自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故で相手を死傷させた場合に加害自転車に重過失が認めれれば、
重過失傷害罪(5年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金)が適用される事もあります。
□自転車に関係する取り締まり
自転車は専用の道路が設けられている場合、原則としてそこを通行しなければなりません。
あくまでも歩道は「歩行者専用の安全通行エリア」であり、道路標識等で自転車の走行が許可されている場合のみ
通る事が出来ます。
また歩行者の通行を妨げてしまう場合には一時停止の義務が有ります。
自転車の走行が認められていない歩道上で自転車と歩行者との事故が起きた場合は
自転車側に全面的な過失が課せられる事になります。
信号無視、一時不停止、無灯火や酒酔い運転など悪質・危険な違反については取り締まりも厳しくなっており、
積極的に検挙や適正な処分がなされる事になっています。
◆自転車の保険
自転車には今現在のところ自賠責保険のような強制加入の保険制度はありませんので
自転車事故が起きた場合には被害者が救済されない場合があります。
ただ自転車でも相手を死傷させる事になれば加害者は高額の賠償責任を負う事になりますが一個人では限界があります。
ですので日頃、自転車に乗る方は万が一の事故に備え、損害保険会社で取り扱っている
自転車保険や個人賠償責任特約に加入しておくと安心でしょう。
※兵庫県では2015年4月から全国で初めて、自転車保険の加入が条例で義務化されました。罰則などはありませんが
県内で自転車を利用する全ての人が対象となり未成年の場合は保護者が、仕事で使う場合は企業が加入するよう
義務づけられています。
◇TSマーク付帯保険
TSマークは自転車を安全に利用する為の制度で、自転車安全整備士が点検、整備済みの
自転車に貼付されるシールです。傷害保険と賠償責任保険の2つがセットになった一年間の付帯保険が付いています。
青色マーク(第一種)と赤色マーク(第二種)があり、補償内容が違ってきます。
双方共、TSマークのついた自転車安全整備店の看板のあるお店で取り扱っています。
もし事故に遭い、緊急の場合は24時間で事故相談窓口も行っております!
【あわた整骨院・からだ整骨院】
緊急連絡先:📱070-5342-4559
担当者:高橋(交通事故アドバイザー)